全国のゆるキャラブームの流れに乗って平成22年に手稲区のマスコットキャラクターである「ていぬくん」が誕生しました。その後は、手稲区PRのために様々な場面で活用されています。
今回は、そのキャラクターをデザインした名刺の用紙を区役所で配っていたお話です。こんなおもしろそうな企画を逃す手は無いと、さっそく9:30頃に行っていただいてきました。先着500名ということですが、その時点ではまだ20名くらいしか来ていなかったようです。確かに…この用紙だけもらっても印刷するにも使いづらいものがありますよね。
※ 身分証などの確認が無かったので、手稲区民でなくても名刺台紙はいただけるようです。ただし1人100枚限り(ズルしちゃダメですよ☆)。本人が窓口に来ないといただけません。
ところで、ていぬくんのデザインは結構自由に使うことができます。使用条件には次のように書いてあります。
(使用等)
第5条 「ていぬ」は、個人、企業、その他の団体において、営利、非営利を問わず使用できるものとする。
2 「ていぬ」を使用する場合(管理データの提供を求める場合も含む。)は、管理者に対し事前に使用申請書(別紙1)により申請し、管理者の承認を受けたうえで使用できるものとする。ただし、営利を目的とせずに名刺、年賀状、ホームページ、会報、ポスター、パンフレット、イベントの景品などにダウンロードデータを使用する場合は申請を要しない。
3 「ていぬ」について変更を加えて使用(「ていぬ」を基に独自に立体化をする場合や製品を作る場合も含む。)したい者は、管理者に対し事前に変更申請書(別紙2)により申請し、管理者の承認を受けたうえで使用できるものとする。ただし、以下に掲げる変更については、申請を要しない。
⑴ ダウンロードデータについて、縦横比を維持したまま大きさを変更する場合。
⑵ ダウンロードデータについて、縦横比を維持したまま一部を切り取り、かつ、別途ダウンロードデータとして提供している「○CTEINE WARD SAPPORO」を合わせて表示する場合。
⑶ 着ぐるみについて、衣装等着せる場合。
⑷ 営利を目的とせずに、独自に立体化をする場合。
ここにあるように、普通に何かに使おうとする場合は大体OKです。ていぬくんグッズでひと儲けしようということ以外は良さそうです。